EU 司法裁判所は、ダウンロードしたゲームは合法的に再販できるとの判決を下しました。
EU 司法裁判所は、エンド ユーザー ライセンス契約 (EULA) がある場合でも、消費者は購入したダウンロード ゲームやソフトウェアを合法的に再販できるとの判決を下しました。詳細を見ていきましょう。
EU 司法裁判所がダウンロード可能なゲームの再販を承認
著作権消尽の原則と著作権境界
消費者は、以前に購入してプレイしたダウンロード可能なゲームやソフトウェアを合法的に再販できるとのEU司法裁判所の判決。この決定は、ソフトウェア販売会社の UsedSoft と開発会社 Oracle の間でドイツの裁判所で行われた法的紛争に端を発しています。
裁判所が定めた原則は、頒布権の消尽(著作権消尽原則₁)です。これは、著作権者がコピーを販売し、顧客にそれを無期限に使用する権利を付与し、再販を許可すると、頒布権が消滅することを意味します。
この決定は EU 加盟国の消費者に適用され、Steam、GoG、Epic Games などのプラットフォームを通じて入手可能なゲームが対象となります。元の購入者は、ゲームのライセンスを販売し、他の人 (「購入者」) が発行者の Web サイトからゲームをダウンロードできるようにする権利を有します。
判決は次のように述べています。「ライセンス契約は顧客にコピーを無期限に使用する権利を与え、権利所有者はコピーを顧客に販売することによって独占的頒布権を使い果たします。したがって、たとえライセンス契約がそれ以上の使用を禁止したとしても、譲渡すると、権利所有者はコピーの再販に異議を唱えることができなくなります。」
実際のプロセスは次のようになります。元の購入者はゲーム ライセンスのコードを提供し、販売/再販時にアクセスを放棄します。しかし、明確な取引市場やシステムが存在しないため複雑さが生じ、多くの疑問が未解決のままです。
たとえば、登録移転がどのように機能するかという問題です。たとえば、物理コピーは元の所有者のアカウントに引き続き登録されます。
(1) 「著作権消尽法理は、著作物の頒布を管理する著作権者の一般的な権利を制限します。著作権者の同意を得て作品のコピーが販売されると、その権利は次のようにみなされます。 「疲れ果てる」「運動する」 - これは、購入者がコピーを自由に再販でき、権利所有者に異議を唱える権利がないことを意味します。」 (Lexology.com より)
再販者は再販後にゲームにアクセスしたりプレイしたりすることはできません
出版社はユーザー契約に譲渡不可条項を挿入していますが、この判決はEU加盟国におけるそのような制限を覆すものです。消費者は再販する権利を獲得しましたが、デジタル ゲームを販売した人はゲームをプレイし続けることができないという制限がありました。
欧州連合司法裁判所は次のように述べています。「著作権者の頒布権が消滅した有形または無形のコンピュータ プログラムのコピーの最初の購入者は、購入時に自分のコンピュータにダウンロードしたコピーを利用できないようにしなければなりません」再販売した場合、それを使用し続けると、著作権者のコンピュータ プログラムを複製する独占的権利を侵害することになります。
プログラムの使用に必要なコピーは許可されています複製権に関して裁判所は、独占的頒布権は消尽したものの、独占的複製権は依然として存在するが、それは「合法的取得者による使用に必要な複製の対象となる」と明言した。この規則では、プログラムの使用に必要な目的に必要なコピーの作成も許可されており、これを妨げる契約はありません。
「本件における裁判所の回答は、著作権者の頒布権が消滅したコピーのその後の取得者は、そのような法的取得者に該当するため、最初の取得者にダウンロードするコピーを販売することができる、というものでした。このようなダウンロードは、コンピュータ プログラムのコピーとみなされなければなりません。これは、新しい取得者がその意図された目的に従ってプログラムを使用できるようにするために必要です。」 (「EU 著作権法: 解説」(エルガーの知的財産第 2 版より)法律解説シリーズ)
バックアップコピーの販売制限
裁判所がバックアップコピーを再販してはならないとの判決を下したことは注目に値します。正規の取得者は、コンピュータ プログラムのバックアップ コピーを再販することを制限されています。
「コンピューター プログラムの合法的取得者は、そのプログラムのバックアップ コピーを再販することはできません。これは、アレクサンダー ランクスとジュリス ヴァシレヴィクス対アレクサンドルス ヴァシレビッチの訴訟における欧州連合司法裁判所 (CJEU) の判決によるものです。」マイクロソフト株式会社